栃木県介護被害者会(介護事件事故・高齢者虐待・告発)
日本の介護に関わる介護関係者・介護施設・医療・行政・警察・議員 ・ 弁護士・損保・マスコミ等の 「介護村の問題点」を指摘!! 全国の「介護家族&介護従事者」共に「介護虐待の告発サポート」 週2回刑務所以下の入浴回数改革(既に厚労省へ「施設との交渉の余地有り」と会代表が確認済み) まず左下カテゴリ「介護被害者会/発足の経緯」の内容確認へ!!
0613
<栃木県再提訴分(栃木県警&栃木県公安委員会問題)第2準備書面>平野浩視弁護士(平野浩視法律事務所)被告 栃木県 代表者「福田富一知事」「工藤光広 警視・高村由総 警部・岩渕浩 警視・伊原則夫 警部」老健「もてぎの森うごうだ城」介護事件 























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前回の記事はここまで
会代表のコメント
<栃木県を再提訴(栃木県警&栃木県公安委員会問題)>被告 栃木県 代表者「福田富一知事」老健「もてぎの森うごうだ城」介護事件
3月16日に地裁へ提訴、後日書記官から補正部分は無し、訂正1箇所だけで受理ということで
30日に、1箇所訂正の為に地裁へ。
今週には訴状が、栃木県に送達されているはずです・・・・。
現在、栃木県の高齢対策課の係争分と合わせて、併合訴訟の予定です。
訴状の一部分だけ公開しておきます!!
今までブログを、御覧頂いている方なら、提訴部分はご理解頂けるかと思います。
たぶん栃木県の訴訟代理人は引き続き本件も、平野浩視弁護士かと思いますが・・・・。
困ったのが現在、市貝町の訴訟代理人「蓬田勝美弁護士」・・・。
この方、今回提訴分の問題である栃木県公安委員会の公安委員でもある「蓬田勝美弁護士」・・・・。
それも併合で、被告訴訟代理人として、栃木県の平野浩視弁護士と被告席で横並び。
どうせ、栃木県は控訴する気満々の福田富一知事です。
現在、宇都宮地検に、県庁職員の横領事件の件で、福田富一知事を「告発」もしておりますので
順次動きがあるのかと・・・・。
さらに宇都宮中央警察署での刑事告訴拒否にかかわる告訴人への拘束暴行及びビデオカメラでの盗撮は
「宇都宮地検へ告訴可能な問題事件」ですので、やらかしたことは栃木県警が一番理解していることかと思います。
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会代表のコメント
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
県のお抱え弁護士というか、御用弁護士さんというか、県絡みの役職にも多く就かれている様で
栃木県からの報酬はどのくらい得ているのか???
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
●平野浩視弁護士 (平野浩視法律事務所)
ちょっと調べただけで・・・。
栃木県弁護士協同組合 理事長 平野浩視
栃木県社会福祉協議会 評議委員
栃木県選挙管理委員会 委員
栃木県警警察官発砲事件(栃木県中国人研修生死亡事件) 県代理人
さらにあの刑事告訴拒否、ビデオカメラ盗撮の宇都宮中央警察署の
宇都宮中央警察署協議会の協議委員の職まで・・・・・。
<栃木県を再提訴(栃木県警&栃木県公安委員会問題)>被告 栃木県 代表者「福田富一知事」老健「もてぎの森うごうだ城」介護事件
<老健「もてぎの森うごうだ城」介護事件・県答弁書>平野浩視弁護士(平野浩視法律事務所)被告栃木県(福田富一知事)県訴訟代理人 栃木県弁護士協同組合(理事長)栃木県社会福祉協議会(評議委員)栃木県選挙管理委員会委員 宇都宮中央警察署協議会協議委員
●栃木県再提訴(栃木県警&栃木県公安委員会問題)
栃木県警&栃木県公安委員会問題の提訴分の答弁書です。
同じ栃木県提訴分でも、高齢対策課の問題の時の答弁書とは偉い違いです(笑)
栃木県警警察官発砲事件(栃木県中国人研修生死亡事件) 県代理人を務めた
平野浩視弁護士 (平野浩視法律事務所)ですから、宇都宮中央警察署協議会の協議委員という事もあり
答弁書への気合が違いますね(笑)
訟務課(当該警察本部―実際には警察本部の管理者である都道府県―を相手取った訴訟が提起された場合、被告代理を務める。)
指定代理人は、警視2名の警部が1名・・・・。
工藤光広 警視 警務部監察課訟務管理官[交通部交通企画課交通事故抑止対策官兼交通管理官兼交通指導官兼運転免許管理課交通聴聞官兼警務部監察課監察管理官]
高村由総 警部
岩渕浩 警視 刑事部刑事総務課適正捜査推進管理官兼公判指導官兼刑事教養官兼取調べ指導官[刑事部刑事総務課長補佐]
まあ、答弁書の内容は、平野浩視弁護士このままの内容で、準備書面を出して来たら指摘ポイントが多いですね・・・・。
警察が、言っていない、知らない、資料が無いからなどと隠蔽体質だから栃木県警での問題が多いのです(呆れ)
ここまで、答弁書で、デタラメ記載されると(怒り)
栃木県警では、時効が近いと刑事告訴は受け付けないそうです(呆れ)
大体、宇都宮地検で、告訴受理された段階で、栃木県警が刑事告訴拒否の弁明など出来る筈も無く(呆れ)
介護事件後、平成22年5月11日が警察への初めての通報ではありません、嘘を付くなよ、栃木県警(怒り)
警察に都合が悪いと、通報の通話記録も確認しないとはね・・・・。
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会代表のコメント
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
県のお抱え弁護士というか、御用弁護士さんというか、県絡みの役職にも多く就かれている様で
栃木県からの報酬はどのくらい得ているのか???
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
●平野浩視弁護士 (平野浩視法律事務所)
栃木県弁護士協同組合 理事長 平野浩視
栃木県社会福祉協議会 評議委員
栃木県選挙管理委員会 委員
●栃木県再提訴(栃木県警&栃木県公安委員会問題)
栃木県警&栃木県公安委員会問題の提訴分
指定代理人は、警視2名の警部が1名・・・・。
工藤光広 警視 警務部監察課訟務管理官[交通部交通企画課交通事故抑止対策官兼交通管理官兼交通指導官兼運転免許管理課交通聴聞官兼警務部監察課監察管理官]
高村由総 警部
岩渕浩 警視 刑事部刑事総務課適正捜査推進管理官兼公判指導官兼刑事教養官兼取調べ指導官[刑事部刑事総務課長補佐]
訟務課(当該警察本部―実際には警察本部の管理者である都道府県―を相手取った訴訟が提起された場合、被告代理を務める。)
訟務課という提訴された時の部署があるとは知りませんでした・・・・。
県警の本部長が、福田正信・本部長に昨年、代わっていたようで・・・・。
福田正信 県警本部長(東大経済学部卒のキャリア)
次回、法廷にも訟務課の3名は法廷に出てこられると思いますが、平野弁護士が訴訟代理人なので
質問はできないでしょうが・・・。
是非、3名の警察官に質問してみたいものです(笑)
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会代表のコメント
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
県のお抱え弁護士というか、御用弁護士さんというか、県絡みの役職にも多く就かれている様で
栃木県からの報酬はどのくらい得ているのか???
被告栃木県 福田富一知事の代理人弁護士は・・・・。
●平野浩視弁護士 (平野浩視法律事務所)
栃木県弁護士協同組合 理事長 平野浩視
栃木県社会福祉協議会 評議委員
栃木県選挙管理委員会 委員
●栃木県再提訴(栃木県警&栃木県公安委員会問題)
栃木県警&栃木県公安委員会問題の提訴分
指定代理人は、警視2名の警部が1名・・・・。
工藤光広 警視 警務部監察課訟務管理官[交通部交通企画課交通事故抑止対策官兼交通管理官兼交通指導官兼運転免許管理課交通聴聞官兼警務部監察課監察管理官]
高村由総 警部
岩渕浩 警視 刑事部刑事総務課適正捜査推進管理官兼公判指導官兼刑事教養官兼取調べ指導官[刑事部刑事総務課長補佐]
訟務課(当該警察本部―実際には警察本部の管理者である都道府県―を相手取った訴訟が提起された場合、被告代理を務める。)
さて、被告栃木県からの第1準備書面です。
平野弁護士お得意の判例持ち出しの「違法性は無い」の連発・・・・。
原告から前回、被告答弁書に対し準備書面を提出。
相変わらず、被告栃木県 平野弁護士、原告からの求釈明には、全部無回答(呆れ)
被告栃木県は、高齢対策課問題提訴分、栃木県警問題提訴分の問題に関し
原告からの求釈明は全部無視するつもりらしい(呆れ)
しかし、前回法廷で、裁判体から被告栃木県に対し、ビデオカメラでの撮影の件で
再度説明を求められており、今回の準備書面・・・・。
原告から前回、ビデオカメラ盗撮の画像を証拠として提出しているので
誰が見ても、警察が隠しながら可笑しなビデオ撮影していることは分かる事であり
裁判体から今回の準備書面で、回答するようになっていました。
そこで、平野弁護士お得いの判例での回答・・・。
3(2)ビデオカメラ盗撮との主張について
だいたい警察署内で、原告にビデオカメラで撮影しているところを見つかっている段階で
栃木県警さん大丈夫ですか?と思ってしまいます(呆れ)
栃木県警の警察官は、捜査で尾行していて、撮影していることが見つかっているようなレベル・・・。
そこで、第1準備書面に戻ると
>>原告を2階に移動させるとともに、当該状況を疎明に資するために同署副署長の指示により、
署員が原告の言動をビデオカメラで撮影したもの。
>>目的は正当なものであって、撮影に方法についても、それ自体有形力を行使するなど
精神的または肉体的な苦痛を与えたりするような強制にわたる態様で、行われたものではなく
相当性を欠くとはいえないから
>>ビデオカメラの撮影が原告の承諾がなくなされたものであったとしても、違法とは言えないものである。
さて、上記の部分で矛盾が有り過ぎ・・・・。
<栃木県訴訟代理人「平野浩視弁護士」からの第2準備書面・高齢対策課問題)>(平野浩視法律事務所)被告栃木県(福田富一知事)県訴訟代理人 栃木県弁護士協同組合(理事長)栃木県社会福祉協議会(評議委員)栃木県選挙管理委員会委員 宇都宮中央警察署協議会協議委員 老健「もてぎの森うごうだ城」介護事件
実は平野弁護士が、上記の第2準備書面の後半部分で
お得意の判例を持ちだし「庁舎管理権」について述べているのですが・・・・・。
それがブーメラン・・・・。
東京高判昭和52、2、2判時819-101
「庁舎管理権は、単なる公物管理権にとどまるものではなく、公物管理の側面から、庁舎内における官公署の執務につき、本来の姿を維持する機能を含むものであり、一般公衆が自由に出入りしうる庁舎部分において、外来者が喧騒にわたり、官公署の執務に支障が生じた場合には、官公署の庁舎の外に退去するように求める権能及びこれに応じないときには、官公署の職員に命じて、これを庁舎外に押し出す程度の排除行為をし、官公署の執務の本来の姿を維持する権能をも、当然に包含している」(東京高等裁判所昭和52年2月24日判決、判例時報819号101頁)。
ポイントはここです。
>>官公署の執務に支障が生じた場合には、官公署の庁舎の外に退去するように求める権能及びこれに応じないときには、官公署の職員に命じて、これを庁舎外に押し出す程度の排除行為.
お分かりですよね、「官公署の職員に命じて、これを庁舎外に押し出す程度の排除行為.」
あれ?被告栃木県 平野弁護士が違法では無いと述べている事と、
庁舎管理権で、栃木県警が行ったことと矛盾があることがお分かりですよね(呆れ)
そこで、裁判体から原告に今回の被告第1準備書面での内容について何かありますか?と促されたので
原告会代表は、法廷で、庁舎管理権での庁舎外に押し出す程度の排除行為に関し
なぜ?出口に促せばいいのに、嘘をついて原告を拘束し、2階に連れ込んでビデオカメラで撮影したのかと?
裁判体の前で、被告栃木県「平野浩視」及び指定代理人「工藤光広警視」に質問
すると「平野浩視」及び指定代理人「工藤光広警視」が二人でざわざわ・・・・・。
すぐに回答があると思ったら、あら被告「沈黙・・・・・・・。」
傍聴人の方も見られていましたが・・・・。
すると流石、裁判長、被告が回答が出ないと判断すると、次回書面にてということで・・・。
原告としては、被告栃木県「平野浩視」及び指定代理人「工藤光広警視」が二人も法廷にいて
ダンマリでは、意外と回答への瞬発力は無いのかと(呆れ)
これからも裁判長に促されれば、原告の会代表は「口頭でもどんどん質問させて頂きますよ!!」
今回、被告栃木県が理解しているか、分かりませんが原告が求釈明せずにも認めて頂いた部分があり(笑)
現在、宇都宮中央警察署の警官に対する、宇都宮地検への「直告」告訴も検討中・・・・。
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前回の記事はここまで
会代表のコメント
栃木県警問題の事件の第2準備書面です。
それと指定代理人に変更がありました。
伊原則夫警部に変更・・・。
さて、今回の準備書面で、以前に法廷で、原告に質問されて回答ができなかった件に関し
>>原告会代表は、法廷で、庁舎管理権での庁舎外に押し出す程度の排除行為に関し
なぜ?出口に促せばいいのに、嘘をついて原告を拘束し、2階に連れ込んでビデオカメラで撮影したのかと?
裁判体の前で、被告栃木県「平野浩視」及び指定代理人「工藤光広警視」に質問
すると「平野浩視」及び指定代理人「工藤光広警視」が二人でざわざわ・・・・・。
すぐに回答があると思ったら、あら被告「沈黙・・・・・・・。」
上記の原告である会代表の質問に対しての回答が、まあ適当・・・・。
流石、栃木県警&平野弁護士はコロコロと言い分が変わるようで呆れ・・・。
「庁舎管理権での庁舎外に押し出す程度の排除行為」で良かった筈が、矛盾を指摘されたら
「原告の来署目的である告訴に関する申し出について聴取する必要があった」との事ですが
刑事告訴拒否して、宇都宮地検で告訴受理された理由を、佐久間警部補が説明できるわけないじゃん
刑事告訴拒否した、担当警部補じゃ(呆れ)
また、デタラメなのが次の主張・・・。
>>また2階への移動にあたっては、中央署の警察官2名が原告の両側に位置し
原告の両脇を抱えるようにしながら、進行方向を促す程度に、階段を利用して
1階から2階へと移動させたもので、原告も自らの足で、階段を上がっていったものであって
原告の両足を抱えるなど原告の体全体を持ち上げるようなものではなかった。
良く、ここまで嘘が付けるものですね、嘘吐きは栃木県警の始まりか???
原告の主張は、下記内容・・・・。
>>宇都宮地方検察庁で告訴受理後、平成28年9月13日 宇都宮中央警察署に出向き説明を求めたところ、下澤警部補が「口に物を入れ、不貞腐れながら刑事告訴人でもある原告に対し受付で対応し」その後、警察10人ぐらいに取り囲まれ押し問答になり
警官複数人で、原告である刑事告訴人の両腕を警官が強引に掴み拘束、「原告の両足が宙に浮く状態で、警察署内1階ロビーから2階踊り場付近まで」、原告が「助けて下さい」と声を上げているにもかかわらず、警官が2階で説明するからと嘘を付き、2階に連れ込み警察が個室誘導、原告を強引に過剰拘束暴行し2階に連れ込み下澤警部補の半身腰元での原告に対する盗撮、不可解なビデオ撮影を行った行為は、刑法 第百九十四条(特別公務員職権濫用)及び第二百八条 (暴行)にあたる「公権力による人権(人格権)侵害」である。
また、ビデオカメラの撮影についての弁明は・・・・。
>>「警察執務に対する妨害や建造物や器物に対する損壊の発生する蓋然性が十分予測された。」
これも後出しの弁明(呆れ)
だいたい、「警察執務に対する妨害や建造物や器物に対する損壊の発生する蓋然性が十分予測される」と
警察が言うなら、宇都宮中央警察署2階にわざわざ建造物や器物に対する損壊が疑われる人物を、
連れ込まなければ良いのでは???
原告は警官に、お前ら押しただけでも公務執行妨害で逮捕するのだから、
原告の身体には触るなとわざわざ言っていたぐらいの原告なのに(呆れ)
逮捕理由が無いから逮捕も出来ず、逮捕などしたら逆に刑事告訴拒否した問題が
明らかになる事も分かっていた筈では、栃木県警!!
平野浩視弁護士、矛盾が有り過ぎますよ(呆れ)
今回の準備書面で、被告が問題を隠した事で、問題を認めたようなもので(呆れ)
警官複数人で、原告である刑事告訴人の両腕を警官が強引に掴み拘束、「原告の両足が宙に浮く状態で、警察署内1階ロビーから2階踊り場付近まで」、原告が「助けて下さい」と声を上げているにもかかわらず、警官が2階で説明するからと嘘を付き、2階に連れ込み警察が個室誘導、原告を強引に過剰拘束暴行し2階に連れ込み下澤警部補の半身腰元での原告に対する盗撮
という事で、栃木県警が虚偽答弁されて、証拠のビデオカメラの録画も開示しないでしょうし
民事だけじゃ埒が明かないので・・・・。
「告訴」の手続きを、今後取らせて頂きます(怒り)
Posted on 2018/06/13 Wed. 11:07 [edit]
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