栃木県介護被害者会(介護事件事故・高齢者虐待・告発)
日本の介護に関わる介護関係者・介護施設・医療・行政・警察・議員 ・ 弁護士・損保・マスコミ等の 「介護村の問題点」を指摘!! 全国の「介護家族&介護従事者」共に「介護虐待の告発サポート」 週2回刑務所以下の入浴回数改革(既に厚労省へ「施設との交渉の余地有り」と会代表が確認済み) まず左下カテゴリ「介護被害者会/発足の経緯」の内容確認へ!!
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<加害者側介護施設、調停申立書公開・その後調停取下げ>・医療法人社団「松徳会」老健「もてぎの森 うごうだ城」澤田雄二懲戒処分弁護士 新田裕子弁護士 海老原輝弁護士 損保ジャパン日本興亜、ポイントは「本件事故発生の責任が、申立人にあると解される予知がある。」 


















■受継調停分、相手方、松徳会 もてぎの森うごうだ城












会代表のコメント
医療法人社団「松徳会」老健「もてぎの森 うごうだ城」
●理事長 松田 源一 精神科医
●木村勝則 本部長
医療法人社団「松徳会」老健「もてぎの森 うごうだ城」介護事件事故虐待嫌がらせ事件の調停の受継申立書(調停継続)と
特別代理人「一木明弁護士」が、嫌がらせで被害者家族に渡すことを拒否した「求釈明書」が先週、届きました。
本日7月12日調停日なので、数日で「求釈明書」の量を見れば確認は無理。
明日は調停4回目加害者側が受継申立した件と、先日会代表が真岡簡裁に4件の調停申し立てを行った件で裁判所に出向きます。
今までの調停3回と大きく違うのは、会代表の相続が確定、参考人では無く、当事者として出席できると言うことです。
さらにこちらから調停申し立てしたぶんの調停の併合も確定。
●親族の相続放棄の協力により、息子である会代表が相続人に確定、これからが「やっと本番です」!!
借金と同じで、相続放棄しなければ、損害賠償及び支払いの当事者となります。
簡単に言うと、加害者側が申し立てている数百万円の支払い請求対象者が、会代表になると言うこと。
まあ、介護虐待介護事件事故の加害者「松徳会」老健「もてぎの森 うごうだ城」と懲戒処分澤田雄二弁護士が、すでに損害賠償請求の調停申立てをしている会代表に支払い請求がどこまで出来るかがこれからが勝負・・・・。
加害者側の支払い請求の問題点は、突っつきどころ満載なので・・・。
調停不成立になって訴訟になっても、「損保ジャパン日本興亜の後遺障害認定」自体、第三者機関に判断せず、持ち出して来た認定なので、確実に「損保ジャパン日本興亜」を法廷に引きずり出して上げます!!
訴訟になれば、「損保査定と裁判査定での今までの矛盾点を徹底的に突かせて頂きます」ので、そうなればどうなるか?
損保査定と裁判査定の差額で儲けている関係者や片棒を担いでいる関係者が山ほどいますので、炙り出して上げます!!
後々「損保査定と裁判査定」のカラクリも記事にさせて頂きます!!
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前記事はここまで
会代表のコメント
医療法人社団 「松徳会」介護老人保健施設「もてぎの森 うごうだ城」
医療法人社団 「松徳会」
松田源一理事長
木村勝則本部長
上記医療法人プラス経営者2名、人の親(母)を殺しかけ障害者にしておいて、調停申し立ての答弁書で
加害者側が 介護被害者相続人の調停に対し「申立人の請求を争う・否認ないし争う!!」(怒り)
殺人未遂犯、弁護士法違反弁護士よ、損保ジャパン日本興亜よ、さっさと慰謝料払えよ!!
●偽善者ども!!(怒り)
この後12日に調停でその後に、加害者側と警察沙汰・・・。
完璧にこれから分かりますが、真岡簡易裁判所 田中正哉判事と調停委員の企みで、一方的に調停不成立にされました(怒り)
では相手方の特別代理人まで無理くり「一木明弁護士」を立てた加害者側の調停申し立てはどうなったのか?
次回記事にさせて頂きます!!
真岡簡易裁判所 「田中正哉判事と調停委員の企み」は宇都宮地裁本庁の受付でも、流石に裁判官の否定発言はしませんが疑問を感じている様子でした・・・。
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前記事はここまで
会代表のコメント
先日真岡簡裁調停4件分の公開と、既に調停中の受継された調停期日呼出状。
申し立てた4件調停分
医療法人松徳会(法人)
松田源一(理事長)
木村勝則(運営本部長)
市貝町 入野正明町長(介護保険保険者)
●予告として、調停後に木村勝則(運営本部長)・片岡孝(施設長)と警察沙汰!!
まあ、裁判所を始め、加害者側施設&弁護士、行政が「なめた事」をしてくれました!!
12日の調停で何が起きたか?
12日の真岡簡裁の調停では、田中正哉判事も同席することなく、調停委員の方2名と受継申立書(調停継続)された分と
会代表が申し立てた4件分の調停を進めるはずだったのですが・・・。
最初に調停委員2名のみの調停室に入り、席に座ったところ、相手方が調停にそぐわないとかで取り下げしたいと言っているとのこと?
受継を申し立てて(調停継続)おいて、今度は取り下げ???
澤田雄二懲戒処分弁護士が来ていたのか、この日は裁判所の駐車場にいつものベンツは無く・・・・。
取り下げて支払い請求をしないと言うことでもなく、「訴訟事件」にしたいと言うことらしい。
やっと相続も関係済んで、当事者になったと思ったら取り下げ、さらに会代表からの加害者側の調停も拒否するとのことで不成立にしたいと言っているとのことで、調停委員には何度か、22日にも宇都宮簡裁で調停があるので、拒否したのですが・・・・・。
調停委員2名からはでは、もう1回ぐらいは調停日を設ける事は可能、それで相手方が来なければ不成立と言うことにと話しが有り・・・。
22日にの調停分と、12日に不成立に取り消しにされるとその14日間以内に訴訟に以降すれば訴額手数料が無駄にならない件もあるので、もう1回調停日を設けて貰えれば、たぶん22日の調停分も不成立の予想は付いたので、訴状をまとめるにも22日に不成立になって12日分の14日間目が26日。
22日から4日間、その間にどれとどれを訴状にまとめるか?調停不成立の証明書手続きも有り・・・・。
12日分と22日分の調停不成立分を纏めることなく、12日分だけ先に提訴するかなど考えると、どう考えても裁判所としても面倒なはず・・・・。
何がしたいのかなあ? 特別代理人「一木明弁護士」まで付けて中途半端に解任した真岡簡裁は???
澤田雄二懲戒処分弁護士側とすれば、地方自治体の調停2件を除けば8件が医療法人松徳会事件
逆に宇都宮中央法律事務所、委任代理人退職した大内一宏弁護士以外、澤田雄二、新田裕子、海老原輝弁護士3名
もちろん澤田雄二には弁護士事務所代表として退職した大内一宏弁護士の分もきっちり責任を取らせるつもりでしたので・・・・。
これでは受継しても・・・・。
調停委員には、取り下げ不成立と言うことは、相手方「医療法人松徳会」「宇都宮中央法律事務所」としては賠償金慰謝料欲しいなら訴えろと言うことですか?確認して貰えますか?調停委員に頼み一度待合室へ・・・。
再度呼ばれたら、今度は調停室に、田中正哉判事、沓水暁子書記官もいて、席に座ると間髪いれずに
澤田雄二弁護士印の取下書を、目の前に出され、田中正哉判事に取り下げましたから!!
「はあ?」やってくれたなこの裁判官・・・・。
「調停委員2名からは、もう1回ぐらいは調停日を設ける事は可能」と言われましたが?と判事に尋ねると
取り下げたので調停は行いません、田中正哉判事。
他の会代表が申し立てた調停も全部4件とも不成立・・・・。
そこで22日の宇都宮簡裁での調停の件、訴状は纏めた方が裁判所としても宜しいのでは?提訴するにも22日から4日間では難しいことも全て話したのですが、「田中正哉判事」拒否
これは確信犯だなと思い、「田中正哉判事」にだいぶ、澤田雄二弁護士を擁護されるのですね!!と一言・・・・。
結局、引継ぎもろくに出来ていない裁判官では駄目ということです、取り下げした時も、沓水書記官の方をチラチラ見ながら対応している状況で(呆れ)
もう頭を切り替えるしかないので、分かりました、不成立の証明書の申請をしますので、手続きを進めて下さいと言うことで
真岡簡裁調停終了!!
たぶんですが、調停を纏められて、訴額を考えても、これで提訴の時は、真岡簡裁「田中正哉判事」のところでは無く
宇都宮地裁本庁扱いなので、「田中正哉判事」取下げ不成立の時も、宇都宮簡裁の関係性どうこうより
真岡簡裁としてはこうですからと言う意味の回答をしており。
良く4月ごろ異動で裁判官が引き継いだ事件はひっくり返されることや問題が多いと聞いておりましたが、「やはり」ということかと・・・。
まあ市貝町も調停拒否との事でしたのでこれで新たな訴訟を起こさない限り、真岡簡裁とはかかわらなくて済みます。
後はたぶん22日の調停も全部不成立、訴訟になったら会代表が狙っていることがあるのですが、それはみのった時にでも。
この翌日に宇都宮簡裁に出向き、真岡簡易裁判所 「田中正哉判事と調停委員の企み」は宇都宮地裁本庁の受付でも、流石に裁判官の否定発言はしませんが疑問を感じている様子でした・・・。
●宇都宮地裁本庁の受付に、はっきり言われたのは調停分が多いことも伝え、これバラバラに提訴すると、裁判官には複数の裁判官に纏めて事件が渡され振り分けられるので、併合出来る出来ないはありますが、頻繁に裁判所に来ることになりますし、複数の裁判官でバラバラになりますよ!!
さらにバラバラに提訴すると訴額の手数料、郵券の金額も違ってくるので、提訴する側に負担が多いとの事・・・・。
そうですよねと会代表も頷き、その問題を真岡簡裁の判事にも伝えたのですが、真岡は真岡なのでと言われて・・・・。
訴額の手数料、郵券の金額も結構、纏めると纏めないでは調停件数が多いので負担の違いが・・・・。
もうこの辺のことを、宇都宮地裁本庁の受付に聞いたときには「田中正哉判事」の嫌がらせか?と思うほど・・・。
まあ切り替えるしか無いので、宇都宮地裁本庁の受付も複雑案件ということは、調停10件と聞けば直ぐ分かるように
だったらこうしたらというアドバイスを受け現在、資料作り。
たぶんこちらで提訴すれば澤田弁護士側が反訴するつもりなのでしょう!!
まあ、もう澤田雄二弁護士には言っていますが、裁判になったら裁判官の前で、私に言った「頭の悪そうな人ですね」と発言させてあげますので覚えておくように!!
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会代表のコメント
医療法人社団「松徳会」老健「もてぎの森 うごうだ城」澤田雄二懲戒処分弁護士
損保ジャパン日本興亜(顧問弁護士、宇都宮中央法律事務所、弁護士法違反「懲戒処分」の澤田雄二 被告及び被告訴人)
「脅し・牽制」「期間を制約」「被害者の苦情対策」目的の「債務不存在確認訴訟」を介護被害者家族に対し提訴!!
「被告及び被告訴人 新田裕子」「被告及び被告訴人 海老原輝」 高齢者虐待弁護士!!
●9月16日、宇都宮地裁から、「債務不存在確認訴訟」の訴状が届きました!!
先日書記官から先に送ることは聞いていたので、驚くことも無く・・・。
口頭弁論までまだ先なのですが、会代表からの提訴分の補正が済まなければ、
「債務不存在確認訴訟」の方も進められないのは裁判所書記官に確認しておりますので、
まだ答弁書に対し慌てることなく、「補正と証拠の準備!!」
「債務不存在確認訴訟」の訴状の公開前に、分かりやすいように、加害者側からの調停時の「調停申立書」の公開を先にさせて頂きます。
澤田雄二側が、取り下げした調停分です。
この調停申立書を、頭に入れて、次回のブログ記事での「債務不存在確認訴訟」の訴状を見ると状況が確認できます。
簡単に申せば加害者側がふざけているのか?
「債務不存在確認訴訟」の訴状では、調停申立て時と違い、
一切介護事件事故虐待の損賠賠償責任は無いという内容でした(怒り)
まあ、そんなことが通るはずも無く、会代表としては慌てていないのですが・・・・。
取りあえず、加害者側からの調停時の「調停申立書」の公開からどうぞ!!
ポイントは「本件事故発生の責任が、申立人にあると解される予知がある。」
Posted on 2016/09/17 Sat. 20:42 [edit]
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